自己株式の処分のみ繰延資産
自己株式の取得・処分・消去する場合、原則としてそれにかかる手数料は、別個に支払手数料を建てて営業外費用とする。ただ、処分だけについては、新しい株主に渡すものなんで、新株に似た性格ということになり、処分の時にかかる手数料は繰延資産(新株発行費)とすることもできる。ここが論点となりますね。
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by fxreaman
| 2011-05-02 16:06
| 自己株式会計